香南市HPより引用
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、生活雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水) と、し尿を併せて処理する浄化槽(10人槽以下) を設置される方に、予算の範囲内で補助金を交付しています。
※指令前着工(補助金交付決定前の事業着手) 又は既に設置済みのものは補助金交付の対象としません。
◎対象となる地域
【国庫補助金】
(1)公共下水道事業の認可区域以外の区域
(2)特定環境保全公共下水道事業の認可区域以外の区域
(3)集落排水事業の許可を受けた地域以外の区域
【市単独補助金】
(1)上記国庫補助事業対象区域外の区域で、公共下水道又は排水処理施設の供用が、開始されていない区域
(2)公共下水道又は排水処理施設の供用が開始されているが、立地条件等から接続が困難な区域(以下、排水不良区域)
※なお、該当するかは上下水道課との協議をお願いします。
(※市単独補助は、浄化槽設置完了時、公共下水道・農業集落排水・漁業集落排水への接続完了時にそれぞれ1/2の額を補助します。ただし、排水不良区域については、事前に上下水道課との協議が必要です。)
◎補助対象者
(1)浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)
第6条1項に基づく確認を受け浄化槽を設置する方
(2)住宅等を借りている方で、賃貸人の承諾が得られる方
(3)浄化槽法に違反した行為がない方
(4)専用住宅又は、床面積の2分の1以上が住居用建物である方
◎申請方法
補助金の申請は、上下水道課で受け付けています。
ただし、浄化槽の設置は、保健所への届出が必要となりますので、浄化槽工事の施工業者とご相談のうえ、提出してください。
補助金額が30万円以上の場合は、暴力団排除規則による「暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書」も併せて提出してください。
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